利用料
事業のサービス単位 × 利用日数
毎月の利用者負担には上限があります。所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。個人と配偶者の市町村民税の課税状況により上限額が決定されます。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低 所 得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一 般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) | 9,300円 |
一 般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
単位について
就労移行支援事業(506単位)+加算
就労継続支援事業B型(541単位)+加算